ご注意下さい!7月から自転車保険加入が義務化に!
- 2016/07/25
- 13:11
大阪府下では、自転車が加害者となる交通事故が増加し、
死者や重篤な後遺障害が生じ、高額な賠償請求事例も発生しています。
そうした中、本年4月と7月に「大阪府自転車条例」が施行されました。
「大阪府自転車条例」のポイントは
1)自転車保険の加入義務化
2)交通安全教育の充実
3)自転車の安全利用
4)交通ルール・マナーの向上
・・・となっています。
高槻市は、全国的に見ても自転車の利用者が多い街(初めて訪れた友人が「まるで中国みたい!」と云ってました!!!)
で、自転車利用者のマナーや安全意識の問題等から、
全交通事故に占める自転車事故の割合が非常に高く、さらに自転車対歩行者の交通事故件数も増加しているのです。
市ではH.27年3月に関連の条例を制定し、
同年10月に施行していましたが、この度の「自転車の安全で適正な利用の促進に関する府条例」によって、
府内の自転車利用者等に対し自転車損害賠償保険等の加入が義務付けられたこと等に伴い、
本年7月1日に市条例を1部改正しました。
即ち、あらためて自転車利用者としての責務を明らかにするとともに、歩行者、
自転車利用者及び自動車等の運転者が安全かつ安心に通行できる道路環境をつくるために必要な基本的事項等について定めたです。
具体的には、例えば、条例では「全ての年齢層でヘルメットの着用に努めるもの」としています。
現在、国レベルの道路交通法では、保護者に対して、13歳未満の子どものヘルメット着用に努めるとしていますが、実は自転車事故は全年齢で発生しており、自転車死亡事故での損傷部位は頭部が約60%を占めているのです。
そのため、条例では年齢に関わりなくヘルメットを着用することを努力義務として定めているのです。
また、条例では「自転車利用者は自転車の利用に関わる交通事故により
他人に与えた損害の賠償を補償する保険又は共済に加入するよう努めるもの」としています。
とくに、大人だけではなく子どもが加害者になる事例においても、
高額の損害賠償を命ずる判決が相次いで出ています。そのため、
不測の事態に備え保険に加入することを努力義務として定めているのです。
…で
ぶっちゃけ何が変わるかって?!
街を走っている時に警官に呼び止められ、保険加入の有無を調べられる! というコトはまず無さそうですが、
自転車利用者が事故を起こして加害者になった時、あるいはトラブル巻き込まれた時、保険加入が無いことで不利になったり、重大事故の場合は高額な賠償などを命じられる可能性もあります!
自転車利用者の皆さん!
第1に「安全運転!」が原則なの勿論ですが、思わぬ被害・損害に遭わぬよう、まだの方は急ぎ保険加入をするようにしましょう!!

〔画像:http://www.pref.osaka.lg.jp/dorokankyo/osakajitensha/2016/7/25アクセス〕
死者や重篤な後遺障害が生じ、高額な賠償請求事例も発生しています。
そうした中、本年4月と7月に「大阪府自転車条例」が施行されました。
「大阪府自転車条例」のポイントは
1)自転車保険の加入義務化
2)交通安全教育の充実
3)自転車の安全利用
4)交通ルール・マナーの向上
・・・となっています。
高槻市は、全国的に見ても自転車の利用者が多い街(初めて訪れた友人が「まるで中国みたい!」と云ってました!!!)
で、自転車利用者のマナーや安全意識の問題等から、
全交通事故に占める自転車事故の割合が非常に高く、さらに自転車対歩行者の交通事故件数も増加しているのです。
市ではH.27年3月に関連の条例を制定し、
同年10月に施行していましたが、この度の「自転車の安全で適正な利用の促進に関する府条例」によって、
府内の自転車利用者等に対し自転車損害賠償保険等の加入が義務付けられたこと等に伴い、
本年7月1日に市条例を1部改正しました。
即ち、あらためて自転車利用者としての責務を明らかにするとともに、歩行者、
自転車利用者及び自動車等の運転者が安全かつ安心に通行できる道路環境をつくるために必要な基本的事項等について定めたです。
具体的には、例えば、条例では「全ての年齢層でヘルメットの着用に努めるもの」としています。
現在、国レベルの道路交通法では、保護者に対して、13歳未満の子どものヘルメット着用に努めるとしていますが、実は自転車事故は全年齢で発生しており、自転車死亡事故での損傷部位は頭部が約60%を占めているのです。
そのため、条例では年齢に関わりなくヘルメットを着用することを努力義務として定めているのです。
また、条例では「自転車利用者は自転車の利用に関わる交通事故により
他人に与えた損害の賠償を補償する保険又は共済に加入するよう努めるもの」としています。
とくに、大人だけではなく子どもが加害者になる事例においても、
高額の損害賠償を命ずる判決が相次いで出ています。そのため、
不測の事態に備え保険に加入することを努力義務として定めているのです。
…で
ぶっちゃけ何が変わるかって?!
街を走っている時に警官に呼び止められ、保険加入の有無を調べられる! というコトはまず無さそうですが、
自転車利用者が事故を起こして加害者になった時、あるいはトラブル巻き込まれた時、保険加入が無いことで不利になったり、重大事故の場合は高額な賠償などを命じられる可能性もあります!
自転車利用者の皆さん!
第1に「安全運転!」が原則なの勿論ですが、思わぬ被害・損害に遭わぬよう、まだの方は急ぎ保険加入をするようにしましょう!!

〔画像:http://www.pref.osaka.lg.jp/dorokankyo/osakajitensha/2016/7/25アクセス〕
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