市職員が公共施設内のテニスコートを2年間独占使用
- 2017/12/06
- 09:42
大阪府所有のテニスコートを高槻市職員が違法に占有し、無料使用していたとして、市議らが市職員やコートを占有していた市職員厚生会などに対し、使用料等、計約2千万円を支払わせるよう府知事に求めていた訴訟の控訴審判決が先月30日、大阪高裁でありました。
中本敏嗣(としつぐ)裁判長は、請求を棄却していた1審大阪地裁判決を覆し、府に対し117万円(※)の支払いを請求するように命じました。
判決によると、当該のコートはH.4年、高槻市等の周辺市町の下水道事業を担う事務組合が職員用として高槻市内に整備したもので、H.20年4月にその運営が府に移管されましたが、その後一般に無料開放されるH.22年4月までの2年間は同厚生会が占有し、市職員が無料使用していたというものです。
中本裁判長は判決理由で、移管後の2年間について、府はコートの存在を把握しておらず、厚生会が施錠等の実質的管理をしていたと指摘しました。
「同厚生会が、本来必要なハズの許可を府から得ずに占有するという違法な状態だった」と認め、府は1日あたり1,600円を請求できると判断したものです。
※注)¥1,600 X 365 X 2=¥1,168千円
中本敏嗣(としつぐ)裁判長は、請求を棄却していた1審大阪地裁判決を覆し、府に対し117万円(※)の支払いを請求するように命じました。
判決によると、当該のコートはH.4年、高槻市等の周辺市町の下水道事業を担う事務組合が職員用として高槻市内に整備したもので、H.20年4月にその運営が府に移管されましたが、その後一般に無料開放されるH.22年4月までの2年間は同厚生会が占有し、市職員が無料使用していたというものです。
中本裁判長は判決理由で、移管後の2年間について、府はコートの存在を把握しておらず、厚生会が施錠等の実質的管理をしていたと指摘しました。
「同厚生会が、本来必要なハズの許可を府から得ずに占有するという違法な状態だった」と認め、府は1日あたり1,600円を請求できると判断したものです。
※注)¥1,600 X 365 X 2=¥1,168千円
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